2021-04-26 第204回国会 参議院 決算委員会 第5号
○吉田忠智君 ちょっと通告の順番を変えまして、過疎地での交通空白地解消に向けた取組に関して質問をいたします。 本来ならばバスやタクシーが輸送すべき区間が、路線の廃止、タクシー会社の撤退ということで住民の移動手段が奪われております。この間、二〇〇〇年以降においても、地方の鉄道路線やバス路線が廃止をし、そしてタクシーも、会社も経営が立ち行かない。
○吉田忠智君 ちょっと通告の順番を変えまして、過疎地での交通空白地解消に向けた取組に関して質問をいたします。 本来ならばバスやタクシーが輸送すべき区間が、路線の廃止、タクシー会社の撤退ということで住民の移動手段が奪われております。この間、二〇〇〇年以降においても、地方の鉄道路線やバス路線が廃止をし、そしてタクシーも、会社も経営が立ち行かない。
これを、現時点で、昨年の十一月から九の自治体で事業者用ということで取り入れると、これからいよいよ普及させていかなければなりませんけれども、しっかりこの制度を活用して、先般、過疎法が新たに延長して成立しましたけれども、過疎地域の交通空白地を、いかに確保していくのか、そしてまた、自治体の財政負担をしっかり軽減していかなければならない。
バスも鉄道もないいわゆる公共交通空白地は日本全体の三割にも及びます。 国、自治体が、住民の移動する権利を保障する観点から、全国で取り組まれているコミュニティーバス、デマンド型タクシーなどを抜本的に支援するなど、地域公共交通の活性化、再生のための本格的な取組を強化することは待ったなしの課題です。
バスも鉄道もないいわゆる公共交通空白地は日本全体の三割にも及びます。大臣は、今日の地域公共交通衰退の要因に国が進めてきた規制緩和路線があるとの認識はありますか。答弁を求めます。 現状では、バス路線の廃止は、六か月前に届け出ればそのまま廃止されてしまうことになっています。
居住地から一キロ圏内に鉄道駅もなく、五百メートル圏内にバス停もない、かつ、運行エリアに含まれない地域、いわゆる公共交通空白地は、今や日本全体の三割にも及びます。
鉄道もバスもない交通空白地の面積は日本全体の三割にも及びます。モータリゼーションが進行するもと、規制緩和政策によって加速された地域公共交通の衰退は、住民の生活に深刻な影響を及ぼすとともに、人口流出を加速させ、大都市と地方の格差拡大に拍車をかけています。
鉄道もバスもない交通空白地の面積は日本全体の三割にも及びます。 こうした現状は、住民の生活に深刻な影響を及ぼすとともに、人口流出を加速させ、大都市と地方の格差拡大に拍車をかけています。地域公共交通の充実が今ほど求められているときはありません。 政府はこの現状をどのように捉えているのか、伺います。
引き続きまして、ちょっともう時間がないので、一つ質問を飛ばしまして、公共交通空白地の経済、産業を支える移動手段の確保についてお聞きをしたいと思います。
交通空白地に限ってなんですけれども、ここでいわゆる緑ナンバーじゃない車における有償、お金をもらっての運送サービスを行うということであります。 この制度、二〇〇六年に導入されていますけれども、まず登録の実績数と、それから高齢者の移動手段確保に資する好事例についてお聞かせいただきたいと思います。
この公共交通空白地の有償運送が各地で行われておりまして、先ほど前原先生の方からも御質問ありましたけれども、相模原市の中山間部においては、バス事業者から不採算性による撤退の申出がありまして、公費負担によって維持、確保を行っており、バス路線に対する国の補助制度もありますが、交通空白地区の実態にそぐわない、補助限度額によって十分な支援が受けられていないという声があります。
次に、公共交通空白地において、デマンドタクシー、いわゆる乗り合いタクシーなどのさまざまな取組が行われておりますけれども、タクシーは公共交通であるという認識がまだ低いように思います。タクシーは、旧タクシー特措法において初めて公共交通として位置づけられたところとは承知をしておりますけれども、この公共交通としての位置づけ、乗り合いタクシーなどの取組に対する国の支援について伺います。
私自身は、交通空白地については、何かを一つ、例えばライドシェアを入れれば解決できるものじゃないというふうに思っていますし、高齢者に免許を返納させて、その先の見通しというのを示さないのも無責任だというふうに思っています。そもそも、地域に土木課とか森林課というのはあるのに、交通政策課というのはないんですよね。
○参考人(川上資人君) 交通空白地、過疎地等の公共交通の問題というのは当然あると思うんですけれども、そこにおいては、やっぱり道路運送法の七十八条各号、特に二号において、自家用有償運送、公共交通空白地自家用有償等、制度が用意されているので、まずはその制度の枠組みの中でしっかり、例えば協議会のデザインとか、そういった法制度が用意されているにもかかわらず、それが今おっしゃられたとおり、交通政策課自体がそもそもないとか
先月、交通空白地と言われます兵庫県養父市、また京都府京丹後市に組織として訪問してきたわけでありますが、外国人観光客の姿は全くなかったと報告をされております。また、タクシー会社のない地域では制度化されていますNPOや地方自治体による有償運送によって住民の移動手段を確保している地域も多く、一方で、タクシー会社と地方自治体で協力、運行する乗り合いタクシーは既に全国で三千コースで運行しています。
現行の自家用有償旅客運送には、市町村が運営主体となるものと、NPO法人等が主体となるものと、大きく二つあって、それぞれに路線バスなどの交通空白地を対象とする交通空白地運送、介助なしで移動することが困難な身体障害者等を対象とした福祉的な輸送とが認められておりますけれども、これらはいずれも、その事業を実施するためには、地方公共団体であるとか地方運輸局、地域住民のほかに、バス、タクシー事業者等で組織する団体
この有償運送、交通空白地の運送を想定しているということですけれども、例えば、外国人観光客の中でも車椅子の外国人の方が訪れた際にも対応できるように、現在の社会福祉法人などの福祉の有償運送の運送主体も、こういった事業に参画できるような枠組みになっているのかどうかということだけ確認をさせていただきたいと思います。
中山間地域における生活交通の確保では、路線バスに加えまして、今先生おっしゃいましたように、コミュニティーバスとかディマンドタクシーとか、あるいは最近では、市町村やNPOが運営する公共交通空白地有償運送というものがございまして、それぞれの地域で、実態に合わせていろいろな試みがなされているというふうに承知しております。
十八年に改正する以前、道路運送法の旧八十条に、これは一括して、災害のため、また公共の福祉のためやむを得ない場合に限定する、期間も区域も限定するという条文になっていたと思いますけれども、これを十八年改正によって、今申し上げた旧八十条を、七十八条の第一号に災害のため、そして第三号に公共の福祉のためにやむを得ない、そして今大臣がおっしゃった第二号に、十八年改正、すなわち地方公共団体やNPO等などの公共交通空白地
○田城郁君 タクシー業界も今の交通空白地と言われるところにしっかりとトライしていくというようなこともお話をされているようでありますし、まだまだ努力の余地があるというふうにも思います。
福岡市は昨年三月に、地域住民の生活支援を目的とした交通体系のあり方を示した福岡市公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例を全国に先駆けて制定しました。これは、福岡の都市づくりと交通を考える会というのをまずつくりまして、そこで議論をして、そして条例をつくろうという話になりました。
○政府参考人(本田勝君) ただいま先生からお話のありました自家用有償旅客運送の制度でございますが、これは、タクシーを始めとするいわゆる公共交通機関だけでは十分な対応ができない方々、具体的には移動制約者と呼ばれる皆様、あるいは交通空白地の、そこに住んでおられる方々に交通を確保するという見地から、平成十八年十月から法制度として実施させていただいております。
そこで、交通空白地では民間非営利団体、ボランティアの移送サービスが障害者や高齢者にとって重要な役割を果たしているそうでありまして、これはそういう意味では意味がよく分かります。しかし、一面で欠かせないのは安全面の担保、このことも大事です。これをどのように確保していくかということだろうと思うんです。